酪農支援・農業法人・農地転用・遺言・成年後見・団塊の世代支援専門の行政書士です。



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更新情報








はじめまして、流氷の町オホーツク紋別の行政書士、成田 樹と申します。

当事務所は、「夢を確信に変えるお手伝い」をテーマに今日、日本の大きな課題である少子高齢化、人間の生命にとって必要不可欠な農産物の生産に関わる農政の大きな転換期にあたる農業、これらに対応すべき法務支援として、この課題解決のためみな様のため少しでもお役に立てる事務所であるように努めます。
具体的には遺言書の作成・任意後見制度の活用を通じご家族のみな様が、「安心して働ける」「笑って暮らせる」を享受し、農業法人等設立、各種行政手続のお手伝いを通じて、「なくてはならないもの、失ってはならないもの」を守るために応援させていただきます。

平均的なサラリーマンの現役時代の総労働時間と、60歳でリタイア(退職)してから平均寿命を迎えるまでの睡眠を除いた総生活時間を比べると、なんとリタイア後の時間のほうがずっと長いというデータがあるのです。リタイア後は、時間の流れも使い方も大きく変わるでしょう。これまで時間に余裕がなくて出来なかった趣味やスポーツを始めたり、夫婦でのんびり国内外に旅行したり、または、まだまだバリバリに現役を続投されてがんばっている方もおられるでしょう。そんな夢や希望を実現していくためにも”備え”は大事なことだと思います。

また、今日大変厳しい状況にある農家のみな様ですが、皆それぞれに大きな夢をお持ちです。ただ、私も酪農のお仕事を経験させていただきましたが、朝の早くから夜の遅くまでの牛舎での作業のほか総務・経理的な仕事もこなしてることは大変忙しく、厳しいものがあり、経営・管理的リスクも伴います。リスク管理の種類・方法は多々ありますが、各分野の専門家のサポートによって回避できる部分は多くあるものと思います。
当事務所は、真心をもって、みな様の夢を確信に変えるお手伝いをさせて頂きます。





事務所名称 行政書士なりた事務所
代表  成田 樹 (なりた たつき)       行政書士登録番号 第08010138号
所在地 〒094-0007
     北海道紋別市落石町2丁4番19号
電話番号 0158-28-6454
FAX 0158-28-6490
電子メール info@office-narita.com
ホームページURL http://www.office-narita.com/       http://www.ne.jp/asahi/yuigon/gyousei/  
営業時間 営業日:月〜金曜日・祝日(メールでのご相談は365日24時間受付)
営業時間:9:00〜18:00 休業日:土曜日・日曜日
事前にご連絡いただければ土曜日・日曜日ご対応させていただきます。
事業内容 遺言、成年後見、家計簿、会計記帳、法人設立、農地転用、就業規則、
雇用契約書、その他官公署に提出する書類の作成、相談、提出代理




行政書士なりた事務所では、お客様の個人情報の保護を重要事項と捉え、これを尊重し適切な保護を行う為に下記のプライバシーポリシーを定め業務に当たっています。

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当事務所では、お客様より提供を受けた個人情報及びアンケート内容については、厳正な管理の下に保管し、弊社の管理業務においてのみ利用し、お客様の許可があった場合、または法令等によって要求された場合を除き、第三者に提供することはございません。

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行政書士には業務上の法定義務が独占業務に限らず非独占業務にも適用されます。
そのため依頼者国民のみなさまは書類行政手続や契約書、事実証明に関する書類等の作成の代理をとくに行政書士に頼めば、行政書士法が定める専門士業としての業務規律の下で行われるので安心してご依頼いただけるものと思います。

法定義務
●事務所における業務「報酬額」の掲示義務(行政書士法第10条の2第1項)
●業務「依頼」に原則的に応ずべき義務(行政書士法第11条)
●業務上の「秘密を守る義務」(行政書士法第12条)
●業務「帳簿」の備付け・記帳・保存の義務(行政書士法第9条)
●帳簿等の事務所内立ち入り検査の受忍業務(行政書士法第13条の1項)
●業務上の誠実・品行方正責務(行政書士法第10条)

■行政書士守秘義務について

(行政書士法第12条)

行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。    

(行政書士法第19条の3)

行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。

■罰則規定

(行政書士法第22条)
第12条又は第19条の3の規定に違反したものは、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。




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