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うつ病(鬱病)等メンタル系の病の方向け、療養術&障害年金受給マニュアル冊子版








































































つ病(鬱病)等メンタル系の病の方向け、療養術&障害年金受給マニュアル冊子版


































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今日、日本は超高齢化社会を迎え年金や老後など様々な面で多くの課題が残されてます。特に高齢化において多くの方が心配されているように、自分がどんな老いを迎えることになるかは誰もわかりません。

老いの現れ方は、本当に人によって様々です。90歳過ぎてもバリバリ元気に暮らしてる方もいれば、60歳になったばかりでアルツハイマー病にかかってしまった方もおられます。どんなに健康に気をつけても、最後まで元気でいられるという保障はなく、もしかしたら認知症を発症してしまう場合もあり得るのです。

しかし、”認知症”や”精神障害”などがでても自分らしく生活していけるよう備えておくことはできます。年をとって、”認知症”がでたり体が不自由になって、自分で自分のことができなくなるときに備えておくことで、最後まで安心して生活をすることができるのです。

かつては、”認知症”がでても家族や地域社会の助け合い機能が働いて、何とか高齢者が地域で生活していくことができました。しかし、今、家族や地域社会の機能も変わり高齢者の意識も変化してきており、助け合い精神だけで問題を解決することは難しくなりました。

身近な人たちによる助け合いが大切であることは今も変わりませんが、そこだけに任せておくことは少々実情に合わなくなっています。成年後見制度、遺言などで高齢者の権利や生活を守り、その上でより質の高い生活を実現できるように周りがサポートしていくことが大事だと思います。

遺言というのは自分が”亡くなった後”のことです。遺言も大切ですが、”生きている間”のことに備えておかなければ片手落ちです。これからは、「成年後見制度」と「遺言」の両方で備えておくことで、安心して働くことができ、笑って暮らせるのです。




これまで日本には、元気な間に老後に備えておくという考え方がほとんどみられませんでした。そのための方法や制度も十分なものではありませんでした。
しかし、2000年4月に

「成年後見制度」

ができて状況が大きく変わりキチンとした法的な手続きで”備え”をできるようになったのです。

成年後見制度とは
認知症,知的障害,精神障害,などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理を行ったり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議を行う必要があっても,自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度任意後見制度の2つがあります
また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為を行ったり,本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。

任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などを行うことによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援を行うことが可能になります。

法定後見制度の区分

後見

判断能力が常に欠けている。日常的な買い物もできない。家族の名前、自分の居場所が分からなくなっている。

保佐

判断能力が著しく不十分。日常的な買い物はできるが、不動産の売買、金銭の借り貸し等重要な財産行為はできない。自覚しない物忘れがある。


補助

判断能力が不十分。重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、本人の利益のためには支援した方がよい。物忘れがあるが自覚はある。


要するにこんな時にご利用できます。

任意後見制度
(判断能力が衰える前)

今、将来のために、[支援する人]・[支援内容]を決めておきます。将来(今からでも)望みどおりの支援を受けることができます。

法定後見制度
(判断能力が衰えた後)

保護がどこまで必要なのかによって「補助」・「保佐」・「後見」の三つの利用の仕方があります。柔軟に工夫出来るので、利用する人にあったメニュー作りが重要です。

法定後見制度
又は
任意後見制度

例1
アルツハイマー病が発症。
今一人暮らしだが、自分の意思で悔いのない人生をいきたい。
例3
痴呆の父の不動産を売却して入院費にあてたい。
例5
使うはずもない高額な布団など頼まれるとつい買ってしまう。
例2
ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。
高齢者施設などに入所するために契約をしたり、入所費用を払ってもらいたい。
例4
両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。
その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどどうしたらいいのか?
例6
最近、物忘れが激しく認知症の疑いがあり、一人暮らしのため老後がとても不安である。

成年後見制度を利用した時の費用について

 法定後見開始審判の申立てに必要な費用について
後  見 保  佐 補  助
申立手数料(収入印紙) 800円 800円 800円
登記手数料(登記印紙) 4,000円 4,000円 4,000円
*注 その他  連絡用の郵便切手,鑑定料がかかります。
*注 申立てをするには,戸籍謄本登記事項証明書,診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。

2 任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について
公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 4,000円
*注 その他  本人らに交付する正本等の証書代,登記嘱託書郵送用の切手など別途かかります。

▲お問い合わせ





遺言は、人間の生前から死後にわたる大事にな意思表示であると同時に、紛争の解決を図り、紛争を未然に防止するために重要な法律行為でもあります。また、遺言は個々の人生の考え方、家族のあり方、企業継承のあり方、地域コミュニティや社会的団体との関わり方にも密接な関係を持っている人生のテーマでもあり、世代間を越えて人間の願いを橋渡ししていく機能を持っています。

当事務所ではお客様が作成した自筆証書遺言について専門家が目を通してチェックし、アドバイスを行う遺言書のやさしい書き方、添削教室をお手軽価格でご用意させていただいております。

もちろん、公正証書遺言、秘密証書遺言にも対応します。
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遺言書のやさしい書き方、添削教室へ



遺言書の作成方法



遺言は15歳以上であれば誰でもいつでも自由に行うことができます。一度遺言を行うとしても、遺言の方式に従えば、いつでも遺言の全部又は一部を自由に撤回することができます。
遺言の方式は、『普通方式』『特別方式』の二つに大別されます
『普通方式』には、『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』 『秘密証書遺言』 の3つがあります。
自筆証書遺言
遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることによって作成する方法です。それぞれの要件は非常に厳格で、ワープロで作成したり、日付を年月日までが特定できるように記入しなかったり(例えば「平成13年7月吉日」は不可)した場合には無効なものとなってしまうので注意が必要です。筆記用具や用紙には特に制限はありません。なお、執行のため裁判所の検認が必要となります。
公正証書遺言 遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。適格で完全な遺言書を作成できる代わり、それなりの費用が必要となります.
秘密証書遺言
遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押した印鑑で封印します。それを公証人1人および証人2人の前に提出して、自己の遺言書である旨および住所・氏名を申述します。さらに公証人がその日付および申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名・押印することによって作成します。遺言書を封印してから公証人へ提出するので、内容に関しての秘密は守られる反面、その内容が不適格であるために結局無効となってしまうといった恐れもあります。なお、執行のため裁判所の検認が必要となります。

普通方式 証人・立会人 筆者 メリット デメリット
自筆証書遺言 不要 本人 遺言を秘密にしておける.
費用が少なくて済む
発見されなかったり
変造される恐れがある.
方式・内容が不適格な恐れがある
公正証書遺言 証人2人以上 公証人 紛失・変造等を防止できる.
適法な遺言が作成できる
費用がかかる.
遺言を秘密にできない
秘密証書遺言 公証人1人
および
証人2人以上
誰でもよいが
本人が
望ましい
変造等を防止できる.
内容の秘密が保てる
証人等の立会いが必要.
内容が不適格な恐れがある

特別方式 主な特徴
一般緊急時遺言 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法
難船危急時遺言 船舶遭難の場合において、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する場合の方法
伝染病隔離者遺言 伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が遺言をする場合の方法
在船者遺言 船舶中にある者が遺言する場合の方法

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行政書士へ車庫証明手続きを委任して頂くと面倒な書類作成や警察署への手続きを全て代理申請いたします。

紋別市、興部町、雄武町、滝の上町、遠軽町、湧別町、上湧別町のお住まいの方、車庫証明取得を手配・代行いたします。

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車庫証明代行を依頼した場合の代行報酬料と必要実費(証紙代)をご案内いたします。

交通費・郵送費・通信費等が含まれています。
(但し、承諾書、住民票の取り寄せ、法人様の申請において、営業証明書や登記事項証明等が必要な場合は別途請求させていただきます。お問い合わせください。)


車庫証明代行報酬料(紋別市・興部町・雄武町・滝の上町・湧別町・上湧別町・遠軽町)

  地域      代行報酬料       証紙代       費用総額   
 紋別市 7,500円 2,750円 10,250円
 興部町 9,000円
2,750円 11,750円
 雄武町 10,000円 2,750円 12,750円
 滝の上町 9,000円 2,750円 11,750円
 湧別町 12,000円 2,750円 14,750円
 上湧別町  12,000円 2,750円 14,750円
 遠軽町 12,000円 2,750円 14,750円


ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
0158−28−6454
又は090-3892-2596


またはこちらから  


車庫証明手続き代行対象地域
紋別市、興部町、雄武町、滝の上町、遠軽町、湧別町、上湧別町








行政書士へ自動車登録手続きを委任して頂くと面倒な書類作成や運輸局への手続きを全て代理申請いたします。

北見運輸支局管轄地域にお住まいの方、自動車登録(名義変更・移転登録・新規登録)の手続き代行いたします。

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自動車登録(名義変更・移転登録・新規登録・中古新規登録)代行を依頼した場合の代行報酬料と必要実費(ナンバー代、証紙代)をご案内いたします。

交通費・郵送費・通信費等が含まれています。

(但し法人様の申請において、営業証明書や登記事項証明等が必要な場合は別途請求させていただきます。)
*自動車取得税、自動車重量税が掛かる場合は別途請求させていただきます。

自動車登録代行報酬料(紋別市・北見市・網走市・紋別郡(興部町・雄武町・滝の上町・湧別町・上湧別町・遠軽町)・網走郡(津別町・美幌町・大空町)斜里郡(清里町・小清水町・斜里町・常呂郡(置戸町・訓子府町・佐呂間町))

北見運輸支局管轄地域

移転登録 費用総額(諸経費込)
11,000円+自動車取得税等+ナンバープレート代
新規登録(中古新規含む) 費用総額(諸経費込)
12,000円+自動車取得税等+ナンバープレート代

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