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   悪徳商法の基礎知識

訪問販売とは?

みなさんは、「訪問販売」と聞いて、どんなイメージがありでしょうか?

多くの方は
、「突然自宅にやって来たセールスマンが、強引にいらない物を売りつける押し売り商法」を思い浮かべるのではないでしょうか。

実際、日中自宅にいるとホントに色々な「お客さん」が訪ねてきますよね。

さて皆さんのイメージ通り、こうした「家庭訪問販売」も、もちろん訪問販売の王道なのですが、厳密に言うと訪問販売の一形態に過ぎません。

「特定商取引法」(旧訪問販売法)という法律では
、「業者が自分のお店などの営業所以外の場所で、申
込みを受けたり契約を締結したりして、指定された商品等の販売やサービスの提供を行うこと(第2条1項1号)と、訪問販売を上のような一般的な認識よりも広くとらえて、様々な規制を設けています。

ですから、「訪問」とはいってもセールスマンが自宅や職場にやって来る場合などに限らず、たとえば事業者側からもちかけて喫茶店等で取引が行われた場合なども訪問販売として扱われるのが原則です。

これは、いずれも消費者にとって不意打ち的な取引となるので、消費者が自分で購入の意志を持ってお店などに出向いたのでない限りは、法律による規制によって保護しましょうということなのです。

さらに、同様の趣旨から特定商取引法では、キャッチセールスやアポイントメントセールスも訪問販売として規定しています。(第2条1項2号)

なお、これらは手口も巧妙で消費者にとってより不意打ち性が高いことから業者の営業所における取引の場合でも同法による規制対象となります。


電話勧誘とは?


皆さん、ご自宅に電話はお持ちですか?

日中自宅にいると実に色々なところから様々な名目電話がかかってきますよね。

アンケートの調査から、間違い電話、最近では振り込め詐欺(オレオレ詐欺)の電話なんていうのもありますね。

中でもとりわけ迷惑なのは、各種の勧誘電話でしょうか。

電話の場合、訪問販売のように各家庭をいちいちまわることに比べて手軽でコストも低いことから、詐欺師や業者もやりたい放題というのが現状なのではないでしょうか。

実際あまりにもしつこいので冷たくあしらった結果、怒った業者がその後電話をかけ続けては、出たら切るといったことを何時間も繰り返し、とても怖い思いをしたなどというのもよく聞くお話です。

では、これらの「電話勧誘」は、本当に業者のやりたい放題なのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

「特定商取引法」(旧訪問販売法)という法律では、
業者がかけるか又は、政令で定める方法で消費者にかけさせた電話で勧誘を行い、これに基づいて郵便等により、消費者から申込みを受けたり契約を締結したりして、指定商品やサービス等の販売・提供を行うこと(第2条3項)を「電話勧誘販売」として定義しています。

この場合、電話による勧誘に対して、契約の申込みや締結が「郵便等」によってなされるという点がポイントです。

ですので、たとえば電話による勧誘で業者に呼び出されて契約締結してしまった、というような場合は、厳密に言うと特商法上の電話勧誘販売には該当しません。

ただし場合によっては、同法のアポイントメントセールスに当たる可能性もあり、その場合は「訪問販売」として規制されることになります。

「電話勧誘」と一口に言っても、契約形態によっては、法律上の扱いが異なることもありますので注意が必要です。

モニター商法とは?

企業が開発した商品などを試験的に使ってみて、その感想や意見などを報告したりする人のことをモニターといいます。

大抵は公募で選ばれた一般の消費者が、決められた日までに報告書を提出したり、ネット上でアンケートに答えたり、時には座談会で意見を述べ合ったりなど、いろいろな活動を行っています。


こうしたモニターさんの報告を元にして、主催者側は、市場調査ができるので、「消費者の声」を企業活動や商品開発に反映させて社会に還元する仕組みになっています。

そのため、多くの民間企業をはじめ行政機関なども割と積極的に募集を行っており、その内容や期間などは多種多様にあります。

消費者側は、採用されれば対象商品を無償で使えたり、プレゼントがもらえたりなど特典が多くついてくるため、人気のモニターになると倍率なんかも結構高かったりします。

また、大抵は活動に対する謝礼や報酬なんかももらえてしまうので、これを目当てにちょっとしたバイト感覚で、マメにいろいろなモニターに応募している方も意外に多いのではないでしょうか?

ところがこうしたブームにかこつけて、「簡単・高収入のモニターさん大募集!」などの広告で人々の関心をひき、応募者に高額な商品を売りつけるといった、いわゆる「モニター商法」のトラブルが全国の主婦の方の間で多発したのです。

これらのセールストークとは裏腹に、業者のホントのねらいは、商品を売りつけることが目的で、きちんとモニター料が支払われているうちはよいのですが、支払が初回のみだったり、あるいは業者が倒産してしまって完全に途絶えてしまったりするため、トラブルに発展するケースが多いのです。

中には何千人もの被害者を出して被害総額が億単位に及び、社会問題にまで発展した超悪質なケースもありますので、皆さん応募するときは、くれぐれも気をつけてくださいね!


マルチ商法とは?

みなさん、昔のお友達からめずらしく電話があって、久ぶり会ってみたら、いきなり高額な健康食品を買うように勧められた、なんて経験はありませんか?

「商品を買ってネットワークに参加したあとあなたも友達を誘えば、その友達が商品を買ったり入会したときにボーナスがもらえるのよ!」


「あとは、その友達が同じように誰かを誘ってその下の会員がどんどん増えていけば、自分は何にもしなくてもお金が入ってくる」なんておいしい話をされたことはないですか?

この社会には、MLM(マルチレベルマーケティング)手法を悪用し、お金だけ儲けようとする集団が存在することは、皆さんのご存知の通りです。

何人かに紹介すれば、必ず儲かると勧誘されて何十万円もする高価な商品を買わされて、結局クーリングオフも出来ずに損だけしてしまった人、これはマルチ商法によくある話です。

また、流通する商品はなく、お金だけを流通させ、主に電子メールなどのダイレクトメールで「MLM」と称してねずみ講を勧誘するものが、一部で流行っています。

中には、家宅捜査まで受け、NHKをはじめ、各週刊誌などで大きく取り上げられ、社会問題化してしまったねずみ講も記憶に新しいところです。

注意しなければいけないことは、マルチ商法=違法ではない、ということです。
ねずみ講=違法ですが。
この辺りを見極めてましょう。

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   悪徳商法の対処法

訪問販売の対処法とクーリングオフ



訪問販売の悪徳業者の手口は様々で、年々巧妙さを増しています。

例えば

夜自宅に新聞勧誘員が訪れ、今とっているのとは別の新聞の購読を勧められたが、特に必要もなかったので断ると、しつこく食い下がられた。
口調も次第に乱暴になり、何時間もねばられたのでうっとうしくなって、仕方なく契約した。


ホントに新聞勧誘員ってシツコイ人いますよね


これは、特商法に規定されている「業者が自分のお店などの営業所以外の場所で、申込みを受けたり契約を締結したりして、指定された商品等の販売やサービスの提供を行うこと」(第2条1項1号)に該当しますので、クーリングオフ期間は契約書面を交付された日から
日間となります。

お礼に浄水器を無料でもらえるというので、自宅で水に関するアンケートに答えたところ、業者が取り付けてくれたのだが、無料なのは取付け料だけで本体価格30万円を請求された。
部屋に上がられている怖さもあって断りきれず、契約書にサインした。


手口としては、まず、普通にアンケート調査だと言う事でドアを開け、自宅に上げて水に関するアンケートに答えていたら、無料で浄水器を取り付けてくれるという事になり、取り付けたら本体価格30万円を請求されたというものです。

せっかく取り付けてくれたものを取り外してもらう訳にもいかず結局30万円もする浄水器を購入する羽目になってしまったというケースです。

これも、特商法に規定されている「業者が自分のお店などの営業所以外の場所で、申込みを受けたり契約を締結したりして、指定された商品等の販売やサービスの提供を行うこと」(第2条1項1号)に該当します
ので、クーリングオフ期間は契約書面を交付された日から
日間となります。


ふとんの点検とクリーニングを無料でしてくれるという業者が尋ねてきたので、無料ならと思って頼んだところ、ふとんに大量のダニがわいていると言われ、業者が販売しているふとんを勧誘された。
30万円近くもする高価なものだったが、ダニのことが気にかかり、気持ち悪かったのでクレジットで購入した。


まずは、布団の点検とクリーニングを無料でしてくれるという事でお願いすると、ダニが大量にいるので新しい布団を購入する事になってしまったというケースですね。

やはり無料という言葉に惑わされてはいけませんね。

こちらも、特商法に規定されている「業者が自分のお店などの営業所以外の場所で、申込みを受けたり契約を締結したりして、指定された商品等の販売やサービスの提供を行うこと」(第2条1項1号)に該当しますので、クーリングオフ期間は契約書面を交付された日から
日間となります。


「完成後の住宅をパンフレットに掲載させてくれれば格安で工事を請負います」と尋ねてきた営業マンに言われ、見積り額も大幅値引きがあり、見本工事なので手抜きもされないだろうと思い、玄関のリフォーム工事を契約した。
しかし、工事箇所は完成後雨漏りや塗装不良等ずさんの一語に尽き、さらに工事費も実際は他社と比べてはるかに高額なものだった。


「見本工事だから安くしておきます」という業者のセールストークを信じてウッカリ早まって契約してしまい、あとからボッタクリだったことがわかったというケースですね。


またこれも、特商法に規定されている「業者が自分のお店などの営業所以外の場所で、申込みを受けたり契約を締結したりして、指定された商品等の販売やサービスの提供を行うこと」(第2条1項1号)に該当しますので、クーリングオフ期間は契約書面を交付された日から日間となります。

電話勧誘の対処法とクーリングオフ

電話による勧誘、契約ということで、特商法の訪問販売に該当しうるケースも含めると以下のようなケースが一般的です。

マンション販売の電話勧誘が、毎晩のように夜9時頃自宅にかかり、その都度なかなか電話を切らせてくれず、購入を断ると脅迫まがいの言葉で凄まれた。
近く業者が家に訪ねてくると言っており、強引に契約させられるのではないかと心配している。


でもこうした行為は、宅地建物取引業法の「
宅地建物取引業に係る契約を締結させるに際して宅地建物取引業者がその相手方等を威迫してはならない」(第47条の2)に該当し、行政処分の対象となります。

なお業者の訪問により契約を締結した場合は、同法第37条の2により、クーリングオフできる旨を告げられた日から
日間は無条件解除できます。

「美容サロンのモニターに選ばれました」と電話で告げられ、化粧やボディ美容などが無料になるということなので、言われるがままにサロンに出かけて体験施術を受けた。
術後、モニター契約には化粧品(45万円)の購入が必要と言われ、話が違うと思ったが、断りきれず仕方なく申込した。


無料の言葉についつい惑わされがちですが、「タダより高いものはない」とはよく言ったもので、結局高額商品の契約という思わぬ落とし穴に引っかかってしまったケースです。

これは、特商法に規定されている
業者が自分のお店などの営業所で、電話等により誘引した者から申込みを受けたり契約を締結したりして、指定された商品等の販売やサービスの提供を行うこと(第2条1項2号)である「訪問販売」に該当しますので、クーリングオフ期間は契約書面を交付された日から日間となります。

モニター商法の対処法とクーリングオフ

インターネットで「無料ダイエットモニター募集」という記事を見て応募したところ、業者から「無料モニターの選考には漏れたが候補者に選ばれた」との電話があった。
商品を購入する必要があるが、毎月の報告書に対して支払われる報酬金があるのでモトが取れると説明され、4種類のサプリメント(約50万円)をクレジットで購入したが、報酬が一度も支払われない。


無料というので応募したのに、巧みなセールストークで結局お金を払わせられてしまったケースです。

やはり、無料という言葉には要注意ですね。

これは、特商法に規定されている「
商品等を利用した仕事の提供により、利益が得られると勧誘して顧客に金銭的な負担の伴う契約を締結させる」という取引形態(第51条1項)に該当しますので、クーリングオフ期間は契約書面を交付された日から20日間となります。

リサーチ会社の募集するモニターに採用された。
月2回郵送される住宅や家電などに関するモニターカードを記入して返送すれば、月数万円の謝礼金が支払われるというものだった。
ただし、モニターの結果は大手住宅会社や家電メーカーの製品開発に使われるため、登録するには保証金が必要だとも言われた。
大手企業の名前も出されたため、信用して保証金10万円を振込したが、その後業者と連絡が取れなくなった。


信用を得るために大手企業の関与をほのめかされて騙されてしまったケースです。

相手が大手企業でも、普通は、保証金など必要ありませんので、業者のセールストークに気をつけましょうね。

これは、特商法に規定されている「商品等を利用した仕事の提供により、利益が得られると勧誘して顧客に金銭的な負担の伴う契約を締結させる」という取引形態(第51条1項)に該当しますので、クーリングオフ期間は契約書面を交付された日から
20日間となります。

マルチ商法の対処法とクーリングオフ

いずれの場合もまずはクーリングオフが適用可能かをまず検討してみましょう!

マルチ商法の場合は、例えば、政令の指定商品じゃなくてもクーリングオフの対象になったり、取引した場所については、特にきまりがないというように訪問販売などに比べて要件が少しゆるやかになっています。

ナゼかといいますと、マルチ商法の場合は、「何を買ったか」とか「どこで買ったか」ということよりも「どのような取引だったか」という「取引形態(実態)」の方が、法律上より重要視されることになっているからです。

具体的には、業者との契約が「
物の販売や有料でサービスを行う事業又はこれらをあっせんする事業で、一定の取引類型で事業に従事する者に、特定の利益が得られると勧誘し、特定負担が伴う商品の販売やサービスの提供あるいはあっせんに係る取引」にあたるかどうかがポイントになります。


契約した時のことをよく思い出してみて、法律が適用できる内容だったなら、期間内(@契約書面を受領した日又はA商品の引渡し日(商品の再販売型の場合)のどちらか遅い方から
20日以内)に書面で通知することによって無条件で解約することができます。

また、既に支払ったお金も全額返還されます。

ではクーリングオフができない場合は?

実際にある程度の期間勧誘を行ってから、説明通り簡単には販売できないことがわかったりして、権利行使期間が経過してしまったなど、クーリングオフができないケースもあります。

でも、消費者救済の為の制度は、クーリングオフだけではありません。

例えば『
消費者契約法』という法律では、契約に至る過程で業者の説明に嘘があったり、報酬の金額などについて「確実に○万円儲かる」と告げたりして、その結果消費者が誤認した場合には契約を取消しできると定めています。(第4条)

さらに、特商法にもクーリングオフとは別に、誤認や困惑による取消権が新たに認められました。(特商法40条の3)

ですので、そうした事実があったことを証明できれば、たとえクーリングオフできなくても解約は可能です。(注意:取消権は、追認できるときから6ヶ月間・契約から5年間で時効消滅します。)

なお昨年特商法が改正されて、加入者はいつでも連鎖販売組織から退会でき、一定の場合には退会までに締結した商品販売契約も解除して返品ができる中途解約権(特商法40条の2)も認められました!

他にも、詐欺や強迫(第96条)・錯誤(第95条)・公序良俗違反(第90条)といった『民法』の各規定によっても取消しや無効を主張できるケースもあります。

あなたの場合は、どんな主張ができそうですか??

一口に解約・無効の主張といっても、きちんとその「根拠」を示さなければならないのです。

それには、ケースごとに各法律が適用可能かどうかを判断したり、訴訟に備えて証拠を準備したり(事実関係の立証責任は、基本的に消費者側にあるのです)と、想像以上に時間的・精神的負担が伴うことになるかもしれません。

そんな時は、一人で悩まずあなたの悩みをそっと打ち明けてみてください。
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