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   クーリングオフって何?

クーリングオフ制度とは?

クーリングオフ制度を一言でいうなら、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利であり、一定期間内に書面で行う必要があります。
突然の訪問や電話による勧誘などで、不要不急な品物を買わされてしまったり、不当に高い金額で買わされてしまったりすることがあります。こうした場合に一度冷静になって考え、不要であると思えば、無条件で返品・解約ができるという制度がクーリングオフなのです。

クーリングオフの効果

クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。
1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。

クーリングオフ通知は、内容証明郵便で日付を残すことが大切

クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。
悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。
内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。

クーリングオフできる契約とは?



キャッチセール

  ※店舗以外の場所で声をかけ店舗まで同行した客に対して販売をするもの
アポイントメールセール
  ※キャンペーン期間で、あなたが特別に選ばれましたと目的を偽って呼び出した消費者を勧誘して契約させる場合
マルチセール
  ※販売員が増加し続けることによって参加した者に利益が入ってくるという特徴がありビジネス参加のための出資負担だけでほとんど利益が得られないという事態の陥る商法
資格セール
   ※この資格が取れれば仕事を世話するという商法
健康講座商法
   ※お年寄りなどに健康講座を教えながら高額な健康器具などを売りつけ る商法
SF商法
   ※激安で商品を売るというチラシで消費者を集めるなどして最後に高額商品を買わせる
展示会商法
   ※見るだけだと誘われて契約を交わしてします商法
点検商法
   ※点検実験をしてみせて、不安をあおり高額商品を買わせる方法
利殖商法
  ※先物取引など
紳士録商法
   ※勝手に紳士録に登録したと掲載料を要求する商法

催眠商法
  ※SF商法と同じです
代理店商法
   ※必ず儲かると代理店に加入さ高額な契約費用な どを請求する商法

クーリングオフできる一覧

1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
2 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
3 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
4 障子、雨戸、門扉等建具
5 手編み毛糸、手芸系
6 不織布、織物(幅13cm以上)
7 真珠、貴石、半貴石
8 金、銀、白金等貴金属
9 太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画用機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消化器用消化薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 自動二輪車(原動機付自転車含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用材、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
34 衣服、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力矯正用を除く)等 身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
38の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに 類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪機
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、映像、プログラムを    記録したもの
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 かつら
53 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品


クーリングオフ可能な権利
1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を 鑑賞し、又は観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利


クーリングオフ可能な役務
1 庭の改良
2 物品の貸与(家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、 ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報器、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、 電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、 近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器)
3 保養施設、スポーツ施設の利用
4 住居または次に掲げる物品の清掃 (エアコンディショナー及び換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具 または設備)
5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
6 墓地、納骨堂の使用
7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
8 物品の取り付け、設置(障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用 洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械 器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪機)
8の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する 簡易なプレハブ式の工作物の組立てまたは設置
9 結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品の鑑賞、観覧
12 次に掲げる物品の修繕または改良(家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備)
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録。これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申し込み手続の代行
18 技芸、知識の教授


使用消耗するとクーリングオフできなくなる商品
動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤、化粧品、毛髪用品、石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙
◎自動車は、クーリング・オフの対象から除外されています

クーリングオフの方法と注意点



クーリングオフの方法

クーリングオフは「書面」によって行わなければなりません。

「書面」を要求している理由は、クーリングオフ(申し込みの撤回や契約の解除)を行ったことや、その日付について後日紛争が生じないようにしておくためです。

電話等の口頭でのクーリングオフは、引き止めに遭ってしまったり、「担当者は不在です」等と引き伸ばされてクーリングオフ期間が過ぎてしまう恐れもあります。

また、電話で解約を受け付けたのにもかかわらず、後々「聞いていない」と言われましたら、トラブルに発展する恐れがありますので、書面による通知をするべきです。

クーリングオフは解約したい理由や業者の同意を必要とせず一方的に解約できる権利ですので、書面を送ってしまえば特にこちらから連絡する必要は無いのですが、どうしても連絡する必要があるのでしたら、書面を送ってから連絡された方が良いです。

その他、クーリングオフは書面を発信した時点で行使したことになりますが、ポストに投函すると日付が曖昧になり、相手業者とのトラブルにもなりかねません。

ですので、郵便局に行き、文章の内容と相手に送った日付を証明できる「内容証明郵便」を利用するのが確実です。その際は、「配達証明」を忘れずにつけてください。

また、ハガキに書き、簡易書留などで送る方法もありますが、それでは文の内容までは証明できません。

クーリングオフする際の注意点

クーリングオフ通知は証拠に残る内容証明郵便で行う事をお勧め致します。

なぜならクーリングオフというのは、とっても消費者に有利な制度です。

ですので販売店としてもできればクーリングオフは避けたいのです。

つまり電話など特に証拠が残らないような場合、
その時は「わかりました。クーリングオフしておきますね」
と言われたとしても後で


そんな事聞いていませんよ。証拠を見せて下さい。

と言われてしまったら終わりです。
その後何年もクレジットの支払いを続けなければなりません。

そんな事にならないためにも、クーリングオフは必ず証拠を残すように相手方へ通知しましょう。
クーリングオフを相手方へ通知する手段として最も良いのが内容証明郵便です。


内容証明郵便であればクーリングオフを利用するに当たって下記の重要な事項が証拠となるのです。
@「書面を出した日付

A「書面の内容

B「
その書面を誰が誰に対して郵送したのか

配達証明付きだとさらに下記の事項も証拠となります。
C「
何日に相手方へ届いたのか

上記でも説明していますが、クーリングオフは消費者にとても有利な制度のため、その行使できる期限は限られています。

従ってクーリングオフを思い立ったら素早く相手方へ内容証明郵便を送る事が重要となります。


クーリングオフの期限

●クーリングオフできる契約・対象・期間は下記の表の通りです。期間の起算日は、法定の契約書面が交付された日、又は クーリングオフの告知の日からで、初日を算入します。

取引内容 適用対象
店舗契約
期間
訪問販売
(特定商取引法9条)
店舗外での、指定商品・権利・サービスの契約 不可 8日
電話勧誘販売
(特定商取引法24条9)
業者からの電話による、指定商品・権利・サービスの契約 不可 8日
マルチ商法
(特定商取引法40条)
マルチ商法による取引指定商品制なし 可能 20日
特定継続的役務提供
(特定商取引法48条)
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相談所の継続的契約 可能 8日
内職・モニター商法
特定商取引法58条)
内職・在宅ワーク・モニター商法による取引、指定商品制なし 可能 20日
クレジット契約
(割賦販売法4条-4、

 30条-6)
店舗外での指定商品・役務・サービスのクレジット契約 不可 8日
宅地建物取引
(宅地建物取引業法
 37条-2)
店舗外での、宅地建物の売買契約宅建業者が売主の場
合のみ
不可 8日
海外商品先物取引
(海外商品先物取引 

 規制法8条)
店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 不可 8日
現物まがい商法
(特定商品預託法8 

 条)
指定商品の3ヶ月以上の預託取引 可能 14日
投資顧問契約
(有価証券投資顧問 

 業法17条)
投資顧問契約 可能 10日
商品ファンド契約
(商品投資事業規制 

 法19条)
商品投資契約 可能 10日
ゴルフ会員権契約
(ゴルフ会員権契約法

 12条)
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約 可能 8日
不動産特定共同事業
契約(不動産特定共
同事業法26条)
不動産特定共同事業契約 可能 8日
生命・損害保険契約
(保険業法309条)
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 不可 8日
小口債権販売契約
(特定債権事業規制 

 法59条)
小口債権販売契約 可能 8日


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   内容証明って何?

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、同じものを3通作成し、相手方に配達される1通を郵便局が「その内容」「出した日」を証明してくれ、残りは郵便局と本人が謄本として保管する制度です。しかし、これでは、相手に届いたかどうかは証明してくれないので、オプションで「配達証明」という制度も一緒に利用するとさらに確実です。


内容証明郵便の書き方

内容証明郵便用の用紙というのが、文房具屋さんで売っていますので、それを利用してもいいですが、用紙の種類や大きさに特に制限はありません。

行数・字数の制限は、1行20字以内1枚26行以内で、横書きでも縦書きでも構いません

行数・字数の計算方法は、記号は、1個1字としてカウントされ、括弧は、()セットで1字とします。

使用できる文字は下記です。
  • 仮名(ひらがな、カタカナ)
  • 漢字(中国文は不可)
  • 数字
  • 括弧
  • 句読点
  • その他一般に記号として使用されるもの
文章中には、必ず差出人及び受取人の氏名・住所および年月日を記載しなくてはいけません。

縦書きの場合は、文書の末尾に、年月日、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名の順に。
横書きの場合は文書の冒頭に、年月日、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名の順に、記載するのが普通です。

差出人の氏名の下に(横書きの場合は右)に捺印するのが普通です。なお、捺印は実印でする必要はなく、認印でかまいません。
また、内容証明文書1通が2枚以上にわたるときは、その綴り目に差出人の印で契印をしなくてはなりません。 作成通数は1人の相手につき、同じものを3通作ります。

同封できない書面は下記です。
  • 内容文書以外の文書
  • 図面、返信用封筒、その他の物品
  • 為替証書、小切手、手形、その他の有価証券
提出先は、基本的には集配事務を行なう郵便局なら内容証明を取り扱っています。集配事務を扱っていない郵便局でも取り扱っている場合があります。詳しくはお近くの郵便局までお問い合わせ下さい。

持参するものは、下記です。
  • 内容証明文書3通
  • 差出人・受取人の住所・氏名を記載した封筒1通
  • 一応印鑑(もし訂正箇所を指摘された時あると便利)
  • 手数料
内容証明郵便は、「内容」と「出した日」を証明するもので、受取人に到達した事までを証明するものではありませんので、「配達証明」という制度を併用します。そうすると受取人に配達された日の記載がある葉書が差出人のところに届くので、それが証明になります。


内容証明郵便の費用

  • 内容証明料が謄本1枚につき420円で1枚増えるごとに250円加算
  • 書留料が420円
  • 通常郵便料が80円
  • 配達証明料が300円

内容証明のメリット

なぜ内容を証明する必要があるのでしょうか?後々トラブルに発展しそうな場合、またはすでにトラブルになっている場合、もし争いがこじれてしまって裁判に持ち込まれた時に有力な証拠とできる事が挙げられます。

金銭債権を請求したい場合でも、通常いきなり裁判にはしません。まずは直接会って催促をしたり、電話やFAXなどで催促したりします。それでも払う意思が感じられない場合は内容証明郵便で支払の期限を切って、支払がない場合には法的手続きをとらざるを得ない旨を伝えておきます。それでも支払期限を過ぎても支払がない場合には晴れて法的手続きをとる、といった具合に請求、督促には手順があります。ちゃんとした手順を踏むことによって、法的手続きをとった際に堂々と相手に言い分を主張することができます。

また、内容証明郵便は必ず書留にしなければならないので、いつ差し出されたのかが証明されます。発信した時に契約を解除できるような約款にしている場合などは、相手に通知が到達しなくても解除できるということになります。

発信した時に効果が発生するような特約を付していない場合は、通常は相手方に到達しないと効果は発生しません。

この配達証明書は、郵便局の配達員の方が受取人の家に行ってチャイムを鳴らし受取人が出てくるのを待ち、出てきたところで「書留です。ハンコを押してください」と言い、ハンコを押すと渡してくれます。ここまでは書留郵便物となんら変わりませんが、違いはその日から2〜3日以内に「郵便物配達証明書」というはがきが届くところです。これを争っている間持っていることによって、相手方は受け取っていない、などと言うことができなくなるのです。

内容証明郵便の謄本は5年間、配達証明は1年間に限り再交付をしてくれますので、万が一失くしてしまってもなんとかなります。

内容証明のデメリット

金額や商品名などの記載を間違えてると相手にそれを逆に利用されてしまうかもしれません。間違えていることに気付いたら、すぐに訂正した内容証明郵便を送りましょう。

内容証明郵便の文章の内容次第では脅迫的な文書にもなりかねず、脅迫罪または恐喝罪になる恐れがあるため、慎重に言葉を選ばないと、逆に不利な立場にもなりかねないということが言えます。

相手が支払おうとしている意思を見せているにもかかわらず、支払わないと法的手段に・・・という内容証明郵便を送ると逆にこじれてしまうこともありますし、近所の人に送るとその後の近所づきあいに多分に影響を与える可能性があります。内容証明郵便を送る相手、タイミングを良く考える必要があります。

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