悪徳商法/携帯サイト/インターネット取引トラブル対策マニュアル。

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   悪徳商法/携帯サイト/インターネット取引トラブル対策マニュアル

クーリングオフ手続き代行

クーリングオフは「訪問販売」「電話勧誘販売」「マルチ商法(ネットワークビジネス)」キャッチセールス(法律上は訪問販売ですが、、)」「エステ、学習塾、などの特定継続的役務」「業務提供誘引販売」などの不意な勧誘をされた場合やトラブルが多い契約に限り、契約書面を受け取った日から日以内は無条件で解約できるというものなのです。

無条件なので理由は特に必要ありませんので、「契約後冷静になって考えてみたらやっぱり必要なかった。」等の場合でも解約可能です。

但し、クーリングオフは販売店としてはできれば避けたい制度ですので、きちんと証拠を残しておく意味で内容証明郵便で販売店や信販会社にクーリングオフする旨の通知をする必要があります。

内容証明郵便というのは、郵便局から出すものなのですが、「誰が誰に対してどんな内容の通知をしたのか」と「その書面を出した日付(クーリングオフ期限)」が証拠に残りますので、クーリングオフをするにはとても適している郵便方法なのです。


内容証明手続き代行



もしあなたがすでにトラブルに直面していたとしたら!

例えば、強引な訪問販売の強引な営業手口に乗せられ、高額な商品を買ってしまった場合「クーリング・オフ
」という言葉が浮かんでくるかもしれません

「クーリング・オフ」である一定の期間なら返品できるんじゃないの?

その通りです。

あなたは業者に
連絡します

あなた 「この前の契約、クーリング・オフしたいんですけど」

業者 「わかりました」

業者は納得し了解してくれました。

あなたは安心します。

しかし、1ヶ月経っても業者は商品を返品の手続きをせず、料金も返してくれません。

不安になりあなたは業者にまた電話します

あなた 「先日クーリング・オフしたんですど」

業者 聞いてませんよ

あなた 「確かに電話でクーリング・オフをお願いしたんですけど」

業者 「知りませんよ、証拠はありますか?

あなた 「・・・・・・・・・」

クーリング・オフは内容証明郵便で出し、
証拠を残さなければ効果がないのです。

あなた 「じゃあこれから内容証明でクーリング・オフします」

業者 「もうクーリングオフの期間は過ぎてますよ」

あなた 「・・・・・・・・・」

しかし
あきらめないでください業者はクーリングオフについてわざと説明しないケースも多いのです。

他の方法で契約を解除する方法があるかもしれません。

このようなトラブルも内容証明郵便を知っていれば、問題が起こらなかったかもしれないのです


インターネットや携帯サイトにおけるトラブル



インターネット上で物品を購入する場合、購入者の住所氏名等を入力し、さらに個数等を入力するのですが、個数を打ち間違えて契約してしまった・・・。と言ったことが多発していました。

従来までは上記に示した、民法の錯誤を用いて契約の無効を主張していました。

しかし、クリックミスや、打ち間違えは重過失に当たるとされ、契約は無効とならないケースがありました。

近年のIT社会の発展により、利用しやすいインターネット販売の環境整備が求められました。

このため
電子消費者契約法が制定されることになりました。


「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の錯誤規定について

この規定は電子商取引においては民法の錯誤規定に優先して適用されます。

例えば、 インターネット上で本を購入しようと思い、必要事項等を入力していました。

ところが、1冊購入と入力するつもりが、打ち間違えて10冊と入力してしまいました。

この場合10冊の本を買わないといけないのか?

出会い系サイトなどで、クリックミスによって出会い系サイトに登録してしまった場合、 登録料は払わなければいけないのか?
といったトラブルに当該法律が適用される場合があります。

これらの事例は従来の民法の錯誤規定では、契約する上で重要な部分に錯誤があるため、無効を主張することは出来ますが、消費者の重過失だと判断された場合は、契約を無効にする事が出来ません。

しかし、 新たに作られた、当該法律の第3条では、消費者がインターネット上で申込み若しくは、その承諾の意思表示を行なう意思の有無を確認できるよう措置をとることを求めています。

本当にこの契約で良いのかと確認できるような画面がない場合には、消費者はたとえ重過失があったとしても、錯誤であるからと契約を無効にすることができるのです。


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