農業法人設立・農地転用・就業規則・雇用契約書作成・酪農支援専門の行政書士です。



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最近における日本の酪農の環境は飼料価格の高騰やWTOやFTAの影響など酪農経営は大変厳しい状況に置かれております。

しかし地元の農家さんからは「農業環境は段々厳しくなってきているよ。でも、厳しくなればなるほどビジネスチャンスは大きいんだ」という北海道、いや日本の農業を今後背負って立つにふさわしい力強い言葉も聞いております。このような状況においても経営者は利益が上げられる”仕組み”を築きあげなければなりません。

各種の農業団体や飼料メーカ、機械メーカの関係者など、さまざまな人が訪れ技術や知識、情報を収集し勉強されている姿を拝見させていただくと私もがんばらなきゃと、パワーを頂きます。

酪農は非常に奥深い産業です。飼料作物、家畜、機械、施設、土壌学、経営学など、いろいろな分野をこなしていかなければ経営がなりたちません。その中にでも不得意分野があるならば外部の人材を積極的に活用していただき、自分の経営に取り組んでいただければ”仕組み”が築きあげられていくものと思います。





なぜ法人化にするの?






経営管理能力の向上 1. 経営責任に対する自覚を持つことで、経営者としての 意識   改革を促進
2. 家計と経営が分離され、経営管理が徹底
対外信用力の向上 1. 計数管理の明確化や各種法定義務(設立登記、経営報告    等 )を伴うため、取引上の信用力が向上
2. 法人となることでイメージが向上し、商品取引や従業員の雇   用等が円滑化
農業従事者の福利厚生の充実 1. 雇用保険等の適用による農業従事者の福利増進
2. 労働時間等の就業規則の整備、給与制の導入による就業    条件の明確化
法人後継者の円滑な確保や新規就農者の受け皿の役割 1. 法人の役員、社員等の中から有能な者を後継者として確保   することが可能
2. 就農希望者が法人に就職することで、初期負担なく経営能   力、農業技術の習得が可能





税制面での優遇 1.所得の分配による事業主への課税軽減
2.定率課税の法人税の適用
3.役員報酬の給与所得化による節税
4.使用人兼務役員賞与の損金算入
5.退職給与等の損金算入
6.欠損金の5年間繰越控除、繰戻還付
7.農用地利用集積準備金
資金の借入 1.融資限度額の拡大
2.資金借入に対する保証人の確保
農地取得への支援 1. 農地保有合理化法人が農用地等を現物出資することにより   農地取得の負担軽減
  (農業生産法人出資育成事業)

以上のことから家族経営からの脱皮、労働力問題の解消
福利厚生の充実がはからえ人材の育成、確保につながり可能性が拡大し、農地の利用集積、作業効率が向上
経営管理が徹底し、対外信用力が向上し、経営の多角化が可能等が挙げられます。

他方、所得が少ない経営では税負担の増加、財務管理の複雑化による事務処理の増加、社会保険等の事業者負担が必要、解散するには、手続が必要で法人の財産をすべて清算することが必要になります。

農業法人と農業生産法人



農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。この農業法人には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。

また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。

農業生産法人は、“農業経営を行うために農地を取得できる法人”であり、合同会社、農事組合法人(農業経営を営む、いわゆる2号法人)、合名会社、合資会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるものに限る)の5形態です。また、事業や構成員、役員についても一定の要件があります(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません)。

法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。





農業法人の設立手順



▲お問い合わせ





近年、日本の農地は、変化の波にさらされています。都市化の進展などのより、宅地などの他用途への転用や、売買などの取引が多く行われているほか、農業従事者の高齢化に伴い耕作放棄地の増加や相続等の問題が起こるケースが増えてきました。
農地は私的財産である一方、農業生産の基盤を担うという高い公共性を持つことから、その有効利用のために、農地法をはじめとしとする各種法令によりさまざまな規制を受けてます。


農地法第3条許可申請(権利移動)

農地または採草放牧地について、所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、若しくは移転しようとする場合には、知事又は農業委員会の許可を得ることが必要です(農地法第3条第1項)。

許可の対象となるのは、「法律行為に基づく権利の設定または移転」の場合となりますので、たとえば、契約、競売、公売、遺贈などを原因とする場合などは該当しますが、時効取得や相続など法律行為に基づかないものは対象とはなりません。

なお、例外として許可が不要とされる場合もあります。

主に次のような場合には、第3条許可は不要とされています。

● 国または都道府県である場合
● 土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律、集落地域整備法、市民農園整備促進法による交換分合等
  の業務実施による権利の設定・移転の場合
● 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による権利の設定・移転の場合
● 民事調停法の農事調停による権利の設定・移転の場合
● 土地収用法その他の法律により権利が収用、使用される場合
● 遺産の分割、離婚や特別縁故者への財産分与についての裁判等による権利の設定・移転の場合
● 農地保有合理化法人があらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業の実施により権利を取得する場
  合
● その他農林水産省令で定める場合

農地法第4条許可申請(農地転用)

農地を住宅用地・工場用地・倉庫・道路・駐車場などにすること、つまり農地を農地ではなくすることを「農地転用」といいます。

農地を所有する者が、自分の所有する農地を農地転用する場合は、農林水産大臣または都道府県知事の許可を得ることが必要です(農地法第4条第1項)。

なお、例外として3条許可同様許可が不要とされる場合もあります。

主に次のような場合には、第4条許可は不要とされています。

● 国または都道府県が転用する場合
● 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による権利の設定・移転された農地をその利用目的に供する場合
● 土地収用法その他の法律により収用、使用された農地をその目的に供する場合
● 市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届出て転用する場合
● その他農林水産省令で定める場合

農地法第5条許可申請(農地転用)

農地を農地以外のものにするためまたは採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地にする場合を除く)にするために、これらの土地について所有権を移転したり、または賃借権その他の使用収益権を設定若しくは移転しようとする場合には、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を得ることが必要です(農地法第5条第1項)。
要するに、駐車場にするために農地を買ったり、住宅を建てるために農地を借りたりなど、農地を農地でなくして売買や賃貸借をする場合が許可の対象となる行為です。

主に次のような場合には、第4条許可同様許可は不要とされています。

● 権利を取得するものが国又は都道府県である場合
● 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による権利の設定・移転の場合
● 土地収用法その他の法律により農地等又は権利が収用、使用される場合
● 市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届出て権利を取得する場合
● その他農林水産省令で定める場合

概要
農地法

許可が必要な場合

許可申請者

許可権者

許可不要の場合




第3条

農地を農地として売買・賃貸する場合

土地の譲受人(借人)
→20アール以上耕作して いる農家限定

◆農業委員会
◆自己の住所地以外の市町村の 農地を取得する場合は当該土地所在地の都道府県知事

詳細



第4条

自分の土地を転用する場合

転用を行う者(農地所有者)

◆都道府県知事
◆農地面積が4haを超える場合は農林水産大臣
 (地域整備法に基づく場合を除く)
詳細

第5条

事業者等が農地を買って転用する場合

売主(農地所有者)と
買主(転用する事業者)

詳細

また、上記の農地法上の許可以外に、他法令の許可が必要な場合があります。

農地を転用して住宅や工場等を建設する場合、農地法以外にも農振法(=農業振興地域の整備に関する法律)や都市計画法等の他法令により建設等が規制される場合があります。この場合には、当該他法令による許認可等が得られる見通しがない限り、農地転用の許可は下りません。

主な申請に必要な書類
● 申請人の住民票抄本(法人の場合は、法人登記簿謄本・定款)
● 申請土地の登記簿謄本
● 申請土地の公図
● 申請土地への案内図
● 農用地除外証明
● 事業計画書
● 資金証明又は融資証明
● 建物配置図
● 建物平面図・立面図
● 土地改良区の意見書
● 譲渡人(貸人・賃貸人)の印鑑証明書
● 譲受人(借人・賃借人)の住民票謄本
● 賃貸借・使用貸借契約書
● 資金証明又は融資証明(売買の場合)
● 営農計画書
● 権利者(抵当権者、仮登記権者など)や隣接耕作者の同意書 上記は提出書類の一例です。


▲お問い合わせ





人材の育成は経営の原点

全般的に農業就業人口が減少する今日、地域的にも後継者の不在などいろいろな問題が起こっています。
農業規模を拡大し発展させたり、法人化し農業が企業として今後生き残れるかどうかは、従業員に経営者の考え方が根づくかどうかにかかっています。こうした労働力問題の一つの解決策として就業規則や雇用契約書を作成することをご提案いたします。法律に沿った書面による明確なルール、経営方針を盛り込み決めることにより、優秀な人材の確保につながり従業員個々の仕事に対する姿勢も変わってくるものと思います。

就業規則作成のメリットは?



就業規則を作成する義務がない事業所でも、作成したほうがメリットがあります。
そのメリットとは、次のようなものが挙げられます。
1)事業所のイメージアップ
2)従業員は安心して働ける
3)労使トラブルを解消できる
4)助成金申請に必要な場合もある

就業規則作成時の注意事項

就業規則は一度作成すると、従業員にとって不利になる内容の変更をするには合理的な理由がなければすることが出来ません。就業規則の内容は慎重に決めたほうがよいでしょう。

例として、労働条件の異なる人の就業規則は別に定めて置いたほうが、従業員とのトラブル回避になります。

同じ就業規則にすると、正社員とパート社員の労働条件の違いを比較するのが簡単になり、特にパート社員と正社員の仕事の内容が同じだと、パート社員は正社員と何で条件が異なるのかと不満に思うでしょう。また、作成時に注意を怠ると、パート社員にも賞与や退職金の規程が適用されてしまうことになります。

【注意】法改正の度に就業規則の内容を改正しないと、会社にとって不利益になる可能性があります。
現行の法律では、定年年齢は「60歳以上」です。就業規則で定年年齢が55歳になっていると、定年年齢は自動的に60歳になるのではなく、定年の定めなしとなります。

就業規則作成時の絶対的必要記載事項

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  • 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  • 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  • 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

雇用契約書

ってどうして必要なのだろうか・・・

労働基準法で決まっているからですか?労働基準監督署の調査で指摘されるからですか?

雇用契約書をきちんと作成し、不要な労働トラブルを未然に防ぎ、良好な労使関係を築くためではないでしょうか!

せっかく遠方より期待と希望を抱き新しい仕事に就きに来たが、当初電話等でのやり取りと内容が違う、自分はこのように思っていた等の労働トラブルが多々見受けられます。
人それぞれ感性や捉えかたが異なります。現場にはいってから話が違うといってすぐに辞めてしまうと従業員にとっても、経営者にとっても精神的、経済的にかなりの損失を被むることになります。
書面として内容を残すことにより意思の疎通が図らえ、こうしたトラブルの予防になるのです。

雇用契約書の雛形
雇 用 契 約 書



  有限会社      を甲、   を乙として、甲乙間において以下記載の労働条件により雇

 用契約を締結した。



第1条(本契約の目的) 本契約は、甲と乙との間において、第3条に定める業務を行うこと

    を目的として、雇用関係を締結する。

第2条(雇用期間等) 乙の雇用期間については定めない。ただし乙が就業規則に定める定

    年に達したときは退職する。

  2 乙の就業開始日は、下記の日時とする。

    平成  年  月  日

第3条(就業の場所及び業務内容) 乙は下記の場所において次の業務を甲の指示に従い

    誠実に行う。

     就業場所  甲社    課

     業務    営業事務及びこれに付帯する一切の業務

  2 甲は、業務の都合により、前項の就業場所及び就業業務の変更を命ずることができる。

  3 乙は、前項の命令に従わなければならない。

第4条(賃金、初任給)甲が乙に支給する賃金の決定、計算、締切日及び支給日に関しては、

    正社員用賃金規程の定めによる。

第5条(始業、終業時刻及び休憩時間)題3条に定める就業場所における、乙の始業時刻、

    終業時刻、休憩時間は、次のとおりとする。

     始業時刻 9時00分

     終業時刻 17時30分

     休憩時間 12時00分から12時45分(45分間)

            15時00分から15時15分(15分)

第6条(時間外及び休日勤務)甲は、乙に対し、業務の都合により必要がある場合、法令及

    び就業規則の定める手続を経た上で、時間外又は休日勤務を命ずることができる。

第7条(休日及び休業)休日及び休業は、下記のとおりとする。

     休日  @ 土曜日、日曜日、祝日

          A 甲の指定する年末年始(12月30日から1月4日の間において)

          B 国民の休日    甲の指定する夏季休業

  2 前項の休日以外に甲が乙の就労義務を免除する休日、休業の範囲等に関しては、就

    業規則の定めるところによる。

  3 甲は、業務の都合により前項の所定休日を、予め他の日と変更又は振り替えることが

    できる。

  4 前項の変更又は振り替えの手続等に関しては、就業規則の定めるところによる。

第8条(年次有給休暇)甲は、乙の勤続期間に応じて年次有給休暇を付与する。

第9条(退職)乙が次の各号のひとつに該当するときは退職とする。

   @ 乙が退職を願い出て会社が承認したとき

   A 死亡したとき

   B 定年に達したとき

   C 休職期間が満了したとき

  2 乙が退職する場合の退職金支給の有無及び金額に関しては、就業規則及び退職金

    規程の定めるところによる

  3 その他、退職に関する事項は就業規則の定めるところによる。

第10条(懲戒)懲戒は注意、減給、出勤停止、懲戒解雇の4種類とする。

第11条(解雇)本契約は、本契約のひとつに乙が違反し、相当の期間を定めて是正措置を

   要求し、また指導を行うも改善の余地が見られない場合は、甲から解雇することができる。

  2 甲の乙に対する解雇通知は、少なくとも解雇を行う日から起算して30日前に行わなけ

   ればならない。

第12条(本契約以外についての事項)本契約に定めのない事項については、法令、労働協

   約、就業規則(賃金規程、退職金規程、安全衛生規程等の別規定を含む)の定めるところ

   による。

  2 本契約で定める労働条件が、就業規則の定める労働条件を上回る場合には本契約

   によるものとし、就業規則の定める労働条件を下回る場合には、就業規則による。



以上、ここに本契約が成立したことを証し、本契約書を2通作成し、甲乙双方が各1通を

  保有する。



   平成  年  月  日


                               甲 有限会社

                       代表取締役

                               乙









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個人事業者では、家計経営が一体であることが多く、問題の所在が不明確です。
このため、主に資金面で家事用と事業用の資金を分離することにより、両者の違いを明確化し、健全な経営を目指すことができるのです。

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家計簿についても記帳代行サービスを行なっておりますのでお気軽にご相談ください。


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